1954-05-20 第19回国会 参議院 人事委員会 第14号
ところが継続審議になつた場合と、これがはつきりけじめがついて廃案なら廃案ということになつた場合と、人事官諸君に与える勧告に対する態度の心理的な影響というものは、これは程度の差はあつても、何がしかのものは必ずあると一応考えなければならんと思うのです。
ところが継続審議になつた場合と、これがはつきりけじめがついて廃案なら廃案ということになつた場合と、人事官諸君に与える勧告に対する態度の心理的な影響というものは、これは程度の差はあつても、何がしかのものは必ずあると一応考えなければならんと思うのです。
そうしますと、今度の人事院の立場なり人事官諸君の立場なり又希望というものは、よく我々はわかつておりますが、ただ併し今度の法律案が提案されるに当つて正式の意見の申出というものはなされなかつたけれども、政府との間に非公式の折衝というか、意見の交換というか、そういうものは今の御答弁からいつてもあつたわけですが、その場合に一体人事院としては承服される程度の成功をその交渉の過程の中で得られたかどうか、その点はどうですか
成るほど今日人事官諸君にとつては、人事院の縮小、国家人事委員会に切替えという、それどころではないあらしが吹いているのかも知れません。それでなくとも従来常に退嬰、常に消極、全くの行政官らしい立場でしか公務員の利益を擁護しようとしなかつた人事官諸君にして見れば、この追及は酷に過ぎるかも知れません。
殊に、これらの点に関し、国家公務員法実施の責任を有する人事院としては重大な関心と愼重なる態度を持すべきであるにもかかわらず、むしろ進んで賛意を表明したその態度は、如何に人事院廃止論におびえたりとはいえ、公務員の諸権利保障の重責を放棄するものであり、浅井総裁以下人事官諸君の猛省を促すゆえんであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 次に職階制の問題があります。
併しながら総裁並びに人事官諸君は、その人事院無用論のよつて来たるところに深く省察し、果してこれをはね返すだけの確乎たる存在理由を主張おできになるでありましようか。省みで甚だ心許ないのであります。
御承知のように公務員の給与べースの改訂の問題は、浅井総裁初め人事官諸君が公務員法に対して十分これを擁護するという立場をおとりにならなかつたために、到頭御好知のような形に落込んでしまいました。
その場合、山下人事官は人事官としての立場なり、人事官の価値というものを非常に勘違いをして、大きく思い込まれておるようですが、私はこの点に対しては決して人事官諸君が現在のような状態では、たといこのまま職に止まられても、恐らくこの問題の解決のプラスにはならない。
そういう面から言うと、一体それでは誰が公務員の利益を擁護するかというと、やはりこれは人事官諸君がこの問題に対しては明らかに責任をとらなければならない。務公員法の第三條におきましても、「この法律の完全な実施を確保し、その目的を達成するため人事院を設け、」一云々となつている。
こうなりますとこの公務員法を実施する責任を持つているところの人事官諸君が、今度の問題のように予算の問題であるとか、或いは先ほどからいろいろ非公式に発表のありましたその筋の関係とか、そういう問題を幾ら国民諸君に話しても国民諸君は納得しないし、勿論公務員諸君はそういう法律から逸脱しておるこの法律にないようなやり方については納得しない。我々国会議員も又そういう方法については絶対に承服できない。
但しこれは言うまでもなく人事官諸君が甚だ世間に疑惑を招くような形において、そういうことをなさるということを是認してでは勿論ないので、むしろ人事院総裁なり、人事官なりが適時に、新聞或いはラジオを通じて、人事院が現在行なつている新らしい制度の本質をもつと啓蒙して頂きたい。
從つてこの問題は、現在の三名の人事官諸君の重大な責任であつて、この責任については、ただちに天下に表明すべきであると思うのであります。